? 設備の較正に関する制度
? 書類の管理制度
? 整備の実績
? 事業の基礎及び経営
等についての要件を規定している。
なお、事業場認定規則による整備規程の認可対象物件は舶用機器にあっては内燃機関がある。
以上から認定事業場制度は、船舶安全法に適合する品質システムのもとで、舶用機器を製造、改造修理及び整備する事業場をそれぞれ認定し、その事業場が行う工事について自主検査の実施と品質責任者の確認により保証することを基本とし、運輸省の行う検査が省略されるものである。
前ページ 目次へ 次ページ